法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第1159条 法律事実

    第1157条に定める一定期間が満了した後、相続人は、当該一定期間内に届け出られた債権及び相続人がすでに知っている債権について、いずれもその額に応じて比例計...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1160条 法律事実

    相続人は、前条の規定により債務を弁済した後でなければ、受遺者に遺贈を交付することができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1161条 法律事実

    相続人が第1158条から第1160条までの規定に違反し、被相続人の債権者に損害を受けさせたときは、賠償責任を負う。 前項により損害を受けた者は、不当に受領した...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1162条 法律事実

    被相続人の債権者が、第1157条に定める一定期間内にその債権を届け出ず、かつ相続人が知らなかった者であるときは、残余遺産についてのみ、その権利を行使するこ...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1162条の1 法律事実

    相続人が第1156条、第1156条の1により遺産目録を作成して裁判所に報告しないときは、被相続人の債権者の全債権について、なおその額に応じて比例計算し、遺産に...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1162条の2 法律事実

    相続人が第1162条の1の規定に違反したときは、被相続人の債権者は、弁済を受けるべきであったが受けていない部分について、当該相続人に対し権利を行使すること...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1163条 法律事実

    相続人のうち次の各号のいずれかの事情がある者は、第1148条第2項に定める利益を主張することができない。 一、遺産を隠匿し、その情状が重大であるとき。 二、...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1164条 法律事実

    相続人は、いつでも遺産の分割を請求することができる。ただし、法律に別段の定めがある場合又は契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1165条 法律事実

    被相続人の遺言に、遺産分割の方法を定め、又は他人に委託して代わって定めさせる旨があるときは、その定めるところに従う。 遺言が遺産の分割を禁止するときは...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1166条 法律事実

    胎児が相続人であるときは、その相続分を保留しなければ、他の相続人は遺産を分割することができない。 胎児の遺産分割については、その母を代理人とする。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1167条 法律事実

    (削除)

    法務部
  • 民法|民法 - 第1168条 法律事実

    遺産分割後、各相続人は、その取得した部分に応じて、他の相続人が分割により取得した遺産について、売主と同一の担保責任を負う。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1169条 法律事実

    遺産分割後、各相続人は、その取得した部分に応じて、他の相続人が分割により取得した債権について、遺産分割時における債務者の支払能力を担保する責任を負う。...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1170条 法律事実

    前二条の規定により担保責任を負う相続人のうち、支払能力がなくその分担額を償還できない者があるときは、その償還できない部分は、請求権を有する相続人及び他...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1171条 法律事実

    遺産分割後、その未弁済の被相続人の債務が一定の者に移されて承継され、又は各相続人に分けて分担させられ、債権者の同意を得たときは、各相続人は連帯責任を免...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1172条 法律事実

    相続人のうち被相続人に対して債務を負う者があるときは、遺産分割時に、その債務額に応じて、当該相続人の相続分から控除して返還しなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1173条 法律事実

    相続人のうち、相続開始前に婚姻、別居又は営業のため、すでに被相続人から財産の贈与を受けた者があるときは、その贈与価額を相続開始時に被相続人が所有してい...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1174条 法律事実

    相続人は、その相続権を放棄することができる。 前項の放棄は、自己が相続できることを知った時から3か月以内に、書面により裁判所に対してしなければならない。...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1175条 法律事実

    相続の放棄は、相続開始時に遡及して効力を生ずる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1176条 法律事実

    第1138条に定める第一順位の相続人のうち相続権を放棄した者があるときは、その相続分は、他の共同相続人に帰属する。 第二順位から第四順位までの相続人のうち...

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