財政収支区分法|第 3 條|国庫|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-12-03
全国財政収支系統の区分は、次のとおりとする: 一、中央。 二、直轄市。 三、県、市(以下「県(市)」という。)。 四、郷、鎮及び県轄市(以下「郷(鎮、市)」という。)。