菸酒管理法|第 31 條|国庫|法律|施行中
第 五 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
菸を包装して販売する場合、製造業者又は輸入業者は、菸に直接接触する容器上に次の事項を表示しなければならない: 一、ブランド名称。 二、製造業者名称及び住所。輸入に属するものは、輸入業者名称及び住所を併せて注記しなければならない。受託製造の場合は、委託者名称及び住所を併せて注記しなければならない。第29条第1項の規定により分装販売を行う場合は、分装する製造業者名称及び住所を併せて注記しなければならない。 三、重量又は数量。 四、主要原料。 五、ニコチン及びタール含量。 六、健康に有害である旨の警示。 七、有効日又は産製日。産製日を表示する場合は、有効期限を併せて注記しなければならない。 八、その他中央主管機関が公告する表示事項。 菸品容器及びその外包装の表示には、不実又は人を誤信させる事情があってはならない。 前2項の表示規定について、菸害防制法に規定がある場合は、その規定により処理し、及び処罰する。 第1項第8号に定める中央主管機関が公告する表示事項は、公告から18か月後に効力を生ずる。