税捐稽徴法|第 4 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2021-12-17
財政部は互恵原則に基づき、中華民国に派駐する外国の使領館及び外交官待遇を享受する人員、並びに双方が免税待遇を与えることに同意した機関及び人員について、税捐の免除を核定することができる。