貨物税条例|第 6 條|賦税|法律|施行中
第 二 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-12-30
ゴムタイヤ:各種タイヤはいずれもこれに属し、その税率は次のとおり: 一、大型バス、大型トラックに使用するものは、従価で10パーセント徴収する。 二、その他各種ゴムタイヤは、従価で15パーセント徴収する。 三、チューブ、ソリッドゴムタイヤ、人力車両及び畜力車両並びに農耕機用のゴムタイヤは免税とする。