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貨物税条例 - 第7条

貨物税条例|第 7 條|賦税|法律|施行中

第 二 章|財政部|v1.0

最終改正: 2025-12-30

内容

セメント:セメント及びセメント代用品はいずれもこれに属する。その徴収すべき税額は次のとおり: 一、白セメント又は有色セメントは、1トン当たり新台湾ドル600元を徴収する。 二、ポルトランド1型セメントは、1トン当たり新台湾ドル320元を徴収する。 三、ポルトランド高炉セメント:セメント中の高炉スラグ含有量の重量百分率が25パーセント以上であるものは、1トン当たり新台湾ドル280元を徴収する。 四、セメント代用品及びその他セメントは、1トン当たり新台湾ドル440元を徴収する。 前項第4号にいうセメント代用品とは、石灰又は粘土その他石、土で製造され、凝固堅強の性質を有し、セメントの用途に代替して供用できる貨品をいう。フライアッシュ又はその他石、土灰等をセメントに混合して製成したものも、同様とする。 行政院は、実際の状況に応じ、第1項各号に定める徴収すべき税額の50パーセント以内で、増減することができる。

関連法規条文 - 貨物税条例

  • 菸酒管理法 - 第32条(第 32 條)
  • 貨物税条例 - 第12条(第 12 條)
  • 貨物税条例 - 第5条(第 5 條)
  • 貨物税条例 - 第6条(第 6 條)
  • 貨物税条例 - 第8条(第 8 條)
  • 貨物税条例 - 第9条(第 9 條)
  • 貨物税条例 - 第9条の1(第 9-1 條)