貨物税条例|第 9-1 條|賦税|法律|施行中
第 二 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-12-30
本条文の発効日から5年以内に、国外から輸入し又は国内で産製し、太陽光電モジュール専用に供するガラスについて、転売又は他用途への転用をしない旨の承諾声明書及び工業主管機関の用途証明文書を添付した者は、貨物税を免徴する。 前項の免徴年限満了前半年に、行政院は実際の推展状況に応じて免徴年限を延長するか否かを決定することができる。