海関輸入税則|2|関務|法律|施行中
財政部|v1.0
最終改正: 2026-01-28
解釈準則 海関輸入税則貨品の分類は、次の原則により辦理する: 一、類、章及び分章の標題は、検索の便宜のために設けるにすぎない。その分類の核定は、税則番号に掲げる名称及び関係する類又は章の注に従って行わなければならず、これら税則番号又は注に別段の規定がない場合は、後列各準則の規定に従い辦理する。 二、(甲)税則番号中に掲げるいずれか一種の貨品は、当該貨品の不完全又は未完成のものを含むものとする。ただし、この類の不完全又は未完成の貨品は、輸入時に既に完全又は完成貨品の主要特性を有していなければならない。当該税則番号はまた、当該完全又は完成の貨品(又は本準則により完全又は完成のものとして分類されるもの)で、輸入時に未組立又は分解されたものを含むものとする。 (乙)税則番号中に掲げるいずれかの材料又は物質は、当該材料又は物質とその他材料又は物質との混合物又は合成物を含むものとする。ある材料又は物質で構成される貨品という場合は、全部又は一部が当該材料又は物質で構成されるものを含むものとする。貨品が一種を超える材料又は物質で構成される場合、その分類は準則三各款の原則に従い辦理しなければならない。 三、貨品が準則二(乙)の適用又はその他原因により、表面上二つ以上の税則番号に帰列できる場合、その分類は次の規定に従い辦理する: (甲)税則番号に掲げる貨品名称の説明がより具体的明確であるものは、一般的説明のものに優先して適用しなければならない。二つ以上の税則番号があり、各税則番号が混合物又は組合物に含まれる材料若しくは物質の一部のみを述べ、又は小売用のセット貨物に含まれる一部貨品のみを述べる場合は、前述の各税則番号は当該貨品に対し同等の具体的明確性を有するものと認めることができる。たとえそのうち一つの税則番号が他の税則番号に掲げるものより完備又は精確であっても同様とする。 (乙)混合物、異なる材料又は構成品からなる組合物、又は小売用セット貨物で、準則三(甲)により分類できないものは、本準則を適用できる範囲内で、実質上当該貨品の主要特性を構成する材料又は構成品に従い分類しなければならない。 (丙)貨品が準則三(甲)又は三(乙)により分類できない場合は、考慮可能な税則番号のうち、税則番号の順位が最後に位置するものに帰属させることを基準とする。 四、貨品が前述の準則によりいずれの税則番号にも列入できない場合は、その性質が最も類似する貨品の属する税則番号を適用しなければならない。 五、前述各準則のほか、次の規定は各規範対象物品に適用する: (甲)カメラケース、楽器ケース、銃ケース、製図工具ケース、ネックレスケース及び類似容器で、特殊な形状を有し、又は特定若しくはセットの物品を収納するのに適し、長期使用に適し、かつ収納物品と同時に輸入されるものは、通常の状況において収納物品と同時に販売される場合、当該物品と同一の税則番号に帰列しなければならない。ただし、この規定は、その本身が貨品全体の主要特質を既に構成する容器には適用しない。 (乙)準則五(甲)の規定に基づき、包装材料及び包装容器が包装される物品と同時に輸入され、通常の状況において当該物品の包装に用いられる場合は、包装される物品と同一の税則番号に帰列しなければならない。ただし、この規定は明らかに反復使用できる包装材料又は包装容器には適用しない。 六、合法の目的に基づき、ある税則番号の目下物品の分類は、当該目及び関連目注の規定に従わなければならない。ただし、これら規定の適用は同一階層の目の比較に限られる。本準則の適用に当たり、別段の規定がない限り、関連する類及び章の注釈も引用することができる。