金融持株会社法|第 6 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2019-01-16
同一人又は同一関係者が一の銀行、保険会社又は証券商について支配的持株を有する場合、政府保有株式及び問題金融機関の処理の必要により主管機関の核准を経たものを除き、主管機関に金融持株会社設立の許可を申請しなければならない。 前項に定める同一人又は同一関係者が、銀行、保険会社又は証券商のうち2以上の業別の株式又は資本額を同時に保有していない場合、又は支配的持株を有する銀行、保険会社若しくは証券商の資産総額が一定金額以上に達していない場合は、金融持株会社を設立しないことができる。 前項に定める一定金額は、主管機関が別にこれを定める。