企業合併買収法|第 2 條|商業|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2022-06-15
会社の合併買収は、本法の規定による。本法に規定のない事項は、会社法、証券交易法、公平交易法、労働基準法、外国人投資条例その他法律の規定による。 金融機関の合併買収は、金融機関合併法及び金融持株会社法の規定による。当該二法に規定のない事項は、本法の規定による。