一覧に戻る

企業合併買収法 - 第5条

企業合併買収法|第 5 條|商業|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2022-06-15

内容

会社が合併買収を行うとき、董事会は会社の最大利益のためにこれを行い、かつ善良な管理者の注意をもって合併買収事項を処理しなければならない。 会社の董事会が法令、定款又は株主総会決議に違反して合併買収事項を処理し、会社に損害を受けさせたとき、決議に参加した董事は、会社に対して賠償責任を負わなければならない。ただし、異議を表示した董事について、記録又は書面声明により証明できる場合、その責任を免除する。 会社が合併買収を行うとき、会社の董事が合併買収取引について自身の利害関係を有する場合、董事会及び株主総会に対し、その自身の利害関係の重要内容及び合併買収決議に賛成又は反対する理由を説明しなければならない。 前項の場合、会社は株主総会招集事由中に董事の利害関係の重要内容及び合併買収決議に賛成又は反対する理由を記載しなければならない。その内容は証券主管機関又は会社が指定するウェブサイトに置くことができ、かつそのウェブサイトのアドレスを通知に記載しなければならない。

関連法規条文 - 企業合併買収法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 企業合併買収法 - 第1条(第 1 條)
  • 企業合併買収法 - 第2条(第 2 條)
  • 企業合併買収法 - 第3条(第 3 條)
  • 企業合併買収法 - 第4条(第 4 條)
  • 企業合併買収法 - 第6条(第 6 條)