企業合併買収法|第 6 條|商業|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2022-06-15
公開発行株式の会社は、董事会を開催して合併買収事項を決議する前に、特別委員会を設置し、今回の合併買収計画及び取引の公平性、合理性について審議し、審議結果を董事会及び株主総会に提出しなければならない。ただし、本法の規定により株主総会を開催して合併買収事項を決議する必要がない場合、株主総会に提出しないことができる。 前項の規定は、会社が証券交易法により監査委員会を設けている場合、監査委員会がこれを行う。本条の審議事項の処理については、証券交易法の監査委員会決議事項に関する規定により処理する。 特別委員会又は監査委員会が審議を行うときは、独立専門家に委託して、株式交換比率又は株主に配分する現金若しくはその他財産の合理性について意見を提供させなければならない。 特別委員会の組成、資格、審議方法及び独立専門家の資格条件、独立性の認定、選任方式その他関連事項の弁法は、証券主管機関がこれを定める。