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洗銭防制法 - 第2条

洗銭防制法|第 2 條|検察|法律|施行中

法務部|v1.0

最終改正: 2024-07-31

内容

本法にいう洗銭とは、次に掲げる行為をいう: 一、特定犯罪所得を隠匿し、又はその出所を仮装すること。 二、国による特定犯罪所得の調査、発見、保全、没収又は追徴を妨げ、又は危害を及ぼすこと。 三、他人の特定犯罪所得を収受し、保有し、又は使用すること。 四、自己の特定犯罪所得を使用して他人と取引を行うこと。

関連法規条文 - 洗銭防制法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 洗銭防制法 - 第1条(第 1 條)
  • 洗銭防制法 - 第3条(第 3 條)
  • 洗銭防制法 - 第4条(第 4 條)
  • 洗銭防制法 - 第5条(第 5 條)
  • 洗銭防制法 - 第6条(第 6 條)