洗銭防制法|第 4 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 2024-07-31
本法にいう特定犯罪所得とは、第3条に掲げる特定犯罪を犯して取得し、又は変得した財物又は財産上の利益及びその孳息をいう。 前項の特定犯罪所得の認定は、その犯した特定犯罪について有罪判決を経ていることを必要としない。