票券金融管理法|第 5 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2018-12-05
票券商は、発行人が信用格付機関による格付を受けていない短期票券を認証、引受、仲介又は売買してはならない。ただし、次の票券については、この限りでない: 一、国庫券。 二、商品取引又は役務提供に基づき発生し、かつ受取人により裏書された約束手形又は為替手形。 三、金融機関が保証し、かつ当該金融機関が信用格付機関による格付を受けている短期票券。