証券交易法|第 6 條|証券及び先物管理|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2024-08-07
本法にいう有価証券とは、政府債券、会社株式、社債及び主管機関が核定したその他の有価証券をいう。 新株引受権利証書、新株権利証書及び前項各種有価証券の価額納付証憑又はその権利を表明する証書は、有価証券とみなす。 前二項に規定する有価証券について、その権利を表示する実体有価証券が印製されていない場合も、有価証券とみなす。