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先物取引法 - 第5条の1

先物取引法|第 5-1 條|証券及び先物管理|法律|施行中

第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0

最終改正: 2023-06-28

内容

金融包摂及び金融科技の発展を促進するため、先物業に限らず、金融科技発展及び革新実験条例により先物業務革新実験の実施を申請することができる。 前項の革新実験は、主管機関が核准した実施期間及び範囲内において、本法の規定を適用しないことができる。 主管機関は、第1項の革新実験の実施状況を参酌し、本法及び関連金融法規の妥当性を検討しなければならない。

関連法規条文 - 先物取引法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 先物取引法 - 第1条(第 1 條)
  • 先物取引法 - 第2条(第 2 條)
  • 先物取引法 - 第3条(第 3 條)
  • 先物取引法 - 第4条(第 4 條)
  • 先物取引法 - 第5条(第 5 條)