私立学校法|第 4 條|私立学校|法律|施行中
第 一 章|教育部|v1.0
最終改正: 2014-06-18
法人又は学校主管機関は、学校法人及びその設立する私立学校の設立、改制、合併、停止、解散及びその他重大事項を審議するため、学者専門家、社会人士、私立学校教師代表、学校法人代表及び関係機関代表15人から25人を選任・招聘して私立学校諮問会を構成し、諮問意見を提供させなければならない。このうち私立学校教師代表及び学校法人代表の合計は、全委員総数の5分の2を下回ってはならない。 前項の私立学校教師代表、学校法人代表は、各関連団体が推薦した代表の中から選任・招聘しなければならない。 第1項の私立学校諮問会委員の選任・招聘、諮問会の組織及び運営規則は、教育部が定める。