文化芸術奨助及び促進条例|第 2 條|文化芸術|法律|施行中
第 一 章|文化部|v1.0
最終改正: 2021-05-19
本条例にいう主管機関とは、中央においては文化部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。 本条例に定める事項が各目的事業主管機関の職掌に関わる場合は、各目的事業主管機関がこれを処理する。