個人資料保護法|第 1-2 條|汎用|法律|施行中
第 一 章|個人資料保護委員會籌備處|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2025-11-11
中央及び地方の各級政府は、本法の立法目的を達成する具体的措置の推進に協力するよう努め、その所轄の公務機関及び所管の非公務機関が職務及び業務を執行する際に本法の規定を遵守することを確保し、共同して安全で信頼できる個人資料保護環境を構築しなければならない。 個人資料保護に関する事項を実施するため、主管機関は個人資料保護政策推進会議を開催することができる。その運営方式及びその他関連事項の弁法は、主管機関が定める。