一覧に戻る

経済部国際貿易局組織条例 - 第2条

経済部国際貿易局組織条例|第 2 條|組織|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 1977-12-23

内容

本局は次の事項を掌理する: 一、農、林、漁、畜、鉱及び工業産製品等の輸出申請案件の審査及び証書発給事項。 二、物資輸入申請案件の審査及び証書発給事項。 三、華僑及び外国人投資案件に係る輸入商品の監督及び審査事項。 四、年度輸出入貿易の企画事項。 五、輸出商品の品質、包装等に関する問題の研究、改善事項。 六、輸出商品標準及び検査の研究及び建議事項。 七、輸出入貿易商、代理商及びその他輸出入業者に係る貿易の管理事項。 八、国際市場の調査、分析事項。 九、国際貿易の研究発展事項。 十、その他国際貿易に関する事項。 前項第一号から第三号までの審査基準は、行政院が定める。

関連法規条文 - 経済部国際貿易局組織条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 経済部国際貿易局組織条例 - 第1条(第 1 條)
  • 経済部国際貿易局組織条例 - 第3条(第 3 條)
  • 経済部国際貿易局組織条例 - 第4条(第 4 條)
  • 経済部国際貿易局組織条例 - 第5条(第 5 條)
  • 経済部国際貿易局組織条例 - 第5条の1(第 5-1 條)