経済部国際貿易局組織条例|第 5-1 條|組織|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1977-12-23
本局は業務の必要に応じ、行政院の核准を受けて、各重要生産販売区域に事務所を設置することができ、その組織通則は別に定める。