経済部工業局組織条例|第 5 條|組織|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1984-04-18
本局に局長一人を置き、局務を総理させる。副局長二人を置き、局務を補佐させる。その職位はいずれも第十から第十四職等に列する。