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経済部工業局組織条例 - 第6条

経済部工業局組織条例|第 6 條|組織|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 1984-04-18

内容

本局に主任秘書一人、組長七人、専門委員六人から八人を置き、職位はいずれも第八から第十二職等に列する。副組長七人を置き、職位は第七から第十一職等に列する。秘書二人又は三人、技正五十人から五十八人を置き、職位はいずれも第六から第九職等に列し、そのうち秘書一人、技正十人の職位は第十又は第十一職等に列することができる。科長二十一人から二十五人、編審一人又は二人、専員十二人から二十二人を置き、職位はいずれも第六から第九職等に列する。技士三十人から四十人、科員十六人から二十人を置き、職位はいずれも第三から第五職等に列し、そのうち技士十人、科員八人の職位は第六又は第七職等に列することができる。辦事員十三人から二十一人を置き、職位は第三又は第四職等に列し、書記九人から十九人を置き、職位は第一から第三職等に列する。 前項の組長、副組長及び科長の職位は、技正が兼任することができる。

関連法規条文 - 経済部工業局組織条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 経済部工業局組織条例 - 第1条(第 1 條)
  • 経済部工業局組織条例 - 第2条(第 2 條)
  • 経済部工業局組織条例 - 第3条(第 3 條)
  • 経済部工業局組織条例 - 第4条(第 4 條)
  • 経済部工業局組織条例 - 第5条(第 5 條)