鉱業法|第 6 條|地鉱|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-21
主管機関は、主要鉱種の埋蔵量、産業需要、就業形態、鉱場環境、国際需給及びその他法令の規定により評価を行うべき事項について、五年ごとに定期的に検討し、全体産業政策評価報告を提出して公告しなければならない。