石油管理法|第 3 條|エネルギー|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-28
本法にいう主管機関は、中央においては経済部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。