科学技術産業園区設置管理条例|第 1 條|園区管理|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 2023-01-19
投資の促進、経済及び貿易の発展並びにイノベーション力の向上を図るため、特に本条例を制定する。 主務機関は、本条例の規定に基づき、適当な地区を選定し、その範囲を画定して、行政院に申請し、科学技術産業園区(以下「園区」という。)を設置することができる。