科学技術産業園区設置管理条例|第 3 條|園区の管理|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 2023-01-19
園区の設置および管理については、本条例の規定による。本条例に規定がない場合は、その他の関係法律の規定を適用する。ただし、その他の法律の規定が本条例より有利である場合は、最も有利な法律を適用する。