一覧に戻る

科学技術産業園区設置管理条例 - 第3条

科学技術産業園区設置管理条例|第 3 條|園区の管理|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 2023-01-19

内容

園区の設置および管理については、本条例の規定による。本条例に規定がない場合は、その他の関係法律の規定を適用する。ただし、その他の法律の規定が本条例より有利である場合は、最も有利な法律を適用する。

関連法規条文 - 科学技術産業園区設置管理条例

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第5条(第 5 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第6条(第 6 條)