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科学技術産業園区設置管理条例 - 第4条

科学技術産業園区設置管理条例|第 4 條|園区の管理|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 2023-01-19

内容

本条例において「区内事業」とは、園区内において製造加工、組立、研究開発、貿易、コンサルティング、技術サービス、倉庫保管、運輸、荷役、包装、修理を行うものとして認可された事業、および主務機関である経済部が認定したその他の関連事業をいう。 本条例において「区内で営業する事業」とは、区内事業およびその他園区内に営業所または連絡事務所を設けることを認可された事業をいう。

関連法規条文 - 科学技術産業園区設置管理条例

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第5条(第 5 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第6条(第 6 條)