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科学技術産業園区設置管理条例 - 第5条

科学技術産業園区設置管理条例|第 5 條|園区の管理|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 2023-01-19

内容

園区の業務は、主務機関所属の産業園区管理局(以下「園管局」という。)が処理し、次に掲げる園区に関する事務を所掌する。 一、区内で営業する事業への投資申請の審査に関する事務。 二、各種施設の建設準備に関する事務。 三、財務の計画、資金配分および監査に関する事務。 四、業務の企画および研究開発に関する事務。 五、投資誘致および対外広報の企画に関する事務。 六、保税倉庫の設立および運営に関する事務。 七、保管運送部門の設立、管理および運営に関する事務。 八、加工輸出業務の行政管理に関する事務。 九、公有財産の管理および収益に関する事務。 十、土地使用規制および建築管理に関する事務。 十一、商工業登記、管理および建築の認可・証明書発給に関する事務。 十二、工場設置および職業安全衛生検査に関する事務。 十三、商工団体の業務および労働行政に関する事務。 十四、原産地証明書および再輸出証明書の発給に関する事務。 十五、貨物輸出入の査証に関する事務。 十六、外国為替および貿易管理に関する事務。 十七、密輸防止措置および巡回検査に関する事務。 十八、公共福祉に関する事務。 十九、その他法律により付与された事務。 前項第八号から第十九号までに掲げる事務については、分局が所在する園区において、当該分局がこれを所掌することができ、園管局の監督および指揮を受ける。 園管局および分局の業務管理規則は、主務機関が関係機関と協議して定める。

関連法規条文 - 科学技術産業園区設置管理条例

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 科学技術産業園区設置管理条例 - 第6条(第 6 條)