特許法|第 5 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2022-05-04
特許出願権とは、本法に基づき特許を出願することができる権利をいう。 特許出願権者とは、本法に別段の定めがある場合又は契約に別段の定めがある場合を除き、発明者、実用新案創作者、意匠創作者又はその譲受人若しくは相続人をいう。