特許法|第 6 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2022-05-04
特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡し、又は相続することができる。 特許出願権は、質権の目的とすることができない。 特許権を目的として質権を設定した場合には、契約に別段の定めがある場合を除き、質権者は当該特許権を実施することができない。