一覧に戻る

著作権法 - 第3条

著作権法|第 3 條|知的財産権|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2022-06-15

内容

本法における用語の定義は、次のとおりとする: 一、著作物:文学、科学、芸術又はその他の学術の範囲に属する創作をいう。 二、著作者:著作物を創作する者をいう。 三、著作権:著作物の完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権をいう。 四、公衆:不特定の者又は特定多数の者をいう。ただし、家庭及びその通常の社交関係にある多数の者は、この限りでない。 五、複製:印刷、複写、録音、録画、写真撮影、筆録又はその他の方法により、直接、間接、恒久的又は一時的に複製することをいう。脚本、音楽著作物又はその他これらに類する著作物の上演又は放送の際に録音又は録画すること、又は建築設計図若しくは建築模型に基づき建築物を建造することも、これに属する。 六、公開口述:言語その他の方法により、公衆に著作物の内容を伝達することをいう。 七、公開放送:公衆が直接聴取又は視聴することを目的として、有線、無線その他の機器の放送システムによる情報伝送の方法により、音声又は映像を用いて、公衆に著作物の内容を伝達することをいう。原放送者以外の者が、有線、無線その他の機器の放送システムによる情報伝送の方法により、原放送の音声又は映像を公衆に伝達することも、これに属する。 八、公開上映:単一又は複数の視聴覚機器その他映像を伝送する方法により、同時に、現場又は現場以外の一定の場所の公衆に著作物の内容を伝達することをいう。 九、公開実演:演技、舞踊、歌唱、楽器演奏その他の方法により、現場の公衆に著作物の内容を伝達することをいう。拡声器その他の機器により、原放送の音声又は映像を公衆に伝達することも、これに属する。 十、公開送信:有線又は無線のネットワークその他の通信方法により、音声又は映像を用いて公衆に著作物の内容を提供し、又は伝達することをいい、公衆が各自選択した時間又は場所において、上記の方法により著作物の内容を受信できるようにすることを含む。 十一、翻案:翻訳、編曲、改作、映画化その他の方法により、原著作物に基づいて別個の創作をすることをいう。 十二、頒布:有償又は無償を問わず、著作物の原作品又は複製物を公衆の取引又は流通に供することをいう。 十三、公開展示:公衆に著作物の内容を展示することをいう。 十四、発行:権利者が、公衆の合理的需要を満たすことができる複製物を頒布することをいう。 十五、公開発表:権利者が、発行、放送、上映、口述、実演、展示その他の方法により、公衆に著作物の内容を公開して提示することをいう。 十六、原作品:著作物が最初に固定された物をいう。 十七、権利管理電子情報:著作物の原作品若しくはその複製物において、又は著作物が公衆に伝達される際に表示される、著作物、著作物の名称、著作者、著作財産権者若しくはその許諾を受けた者及び利用期間又は条件を確認するに足りる関連電子情報をいう。数字又は符号によりこの種の情報を表示するものも、これに属する。 十八、技術的保護措置:著作権者が、他人による著作物への無断アクセス又は無断利用を有効に禁止し、又は制限するために採用する設備、機器、部品、技術その他の科学技術的方法をいう。 十九、インターネットサービスプロバイダー:次に掲げるサービスを提供する者をいう: (一)接続サービス提供者:その支配し、又は運営するシステム又はネットワークを通じ、有線又は無線の方式により、情報の伝送、送信、受信、又は前記過程における媒介及び一時的保存のサービスを提供する者。 (二)キャッシュサービス提供者:利用者の要求に応じて情報を伝送した後、その支配し、又は運営するシステム又はネットワークを通じ、当該情報を媒介的かつ一時的に保存し、その後当該情報の伝送を要求する利用者が当該情報に迅速にアクセスできるようにするサービスを提供する者。 (三)情報保存サービス提供者:その支配し、又は運営するシステム又はネットワークを通じ、利用者の要求に応じて情報保存サービスを提供する者。 (四)検索サービス提供者:利用者に対し、ネットワーク情報に関するインデックス、参照又はリンクの検索又はリンクサービスを提供する者。 前項第八号に定める現場又は現場以外の一定の場所には、映画館、クラブ、ビデオテープ又はビデオディスクの上映場所、ホテルの客室、公衆の用に供する交通機関その他不特定の者が出入りする場所を含む。

関連法規条文 - 著作権法

  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 著作権法 - 第87条(第 87 條)
  • 著作権法 - 第1条(第 1 條)
  • 著作権法 - 第2条(第 2 條)
  • 著作権法 - 第4条(第 4 條)