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第95条

関税法|第 95 條|第六章:執行|法律|施行中

第 六 章|財政部 / 關務署|v113.01.03

制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11

内容

第1項:本法に基づいて納付又は回収すべき以下の金額が所定の期限内に納付されない場合、本法に別段の定めがない限り、事件は強制執行のため関係当局に引き渡されるものとする: 1. 関税、延滞加算税、遅延申告手数料及び利息。 2. 本法に基づいて課された罰金。 3. 収益がない又は収益が費用を補うに不十分な貨物の処分、販売又は破棄に要した費用。ただし、当該処分、販売又は破棄の前に納税義務者に通知されていたことを条件とする。 4. 本法に基づいて課された貨物の価格相当額の罰金。 第2項:納税義務者が第1項第1号から第3号までに規定する関税又は他の賦課金の納付に対して異議を申し立てたい場合、第45条から第47条までに規定する手続が準用される。 第3項:納税義務者は、第45条に従って事件の審査を要求し、適切な担保を提供した場合、第1項第1号及び第3号に規定する賦課又は回収可能な金額の強制執行の停止を申請することができる。ただし、第45条に従って貨物を引き渡すために適切な担保が既に提供されている場合、担保は再度必要とされないものとする。 第4項:第1項第1号に規定する関税の納付は、一般債権者により提出されたすべての請求に優先するものとする。 第5項:2022年4月26日の本法の改正の発効日前に、納税義務者が第1項第4号に従って事件の審査を要求した場合、審査の手続が適用される。

罰則規定

依本法應繳或應補繳之下列款項,除本法另有規定外,經限期繳納,屆期未繳納者,依法移送強制執行: 一、關稅、滯納金、滯報費、利息。 二、依本法所處之罰鍰。 三、處理變賣或銷毀貨物所需費用,而無變賣價款可供扣除或扣除不足者。但以在處理前通知納稅義務人者為限。 四、依本法追繳之貨價。 納稅義務人對前項第一款至第三款之繳納有異議時,準用第四十五條至第四十七條規定。 第一項第一款及第三款應繳或應補繳之款項,納稅義務人已依第四十五條規定申請復查者,得提供相當擔保,申請暫緩移送強制執行。但已依第四十五條規定提供相當擔保,申請將貨物放行者,免再提供擔保。 第一項第一款應繳或應補繳之關稅,應較普通債權優先受償。 本法中華民國一百十一年四月二十六日修正之條文施行前,納稅義務人對第一項第四款之處分申請復查者,仍依復查程序辦理。

関連法規条文 - 関税法

  • 第91条(第 91 條)
  • 第96条(第 96 條)