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第3条

海運クーリエ貨物通関規則|第 3 條|General Provisions|規制|施行中

財政部 / 關務署|v113.11.13

施行日: 2026-03-01|最終改正: 2026-02-23

内容

本規則にいう海上急送貨物とは、海上急送事業者が取り扱い及び配達し、海上急送貨物専用区域において通関手続を行う貨物をいう。以下の各号の貨物は、海上急送貨物専用区域において通関手続を行うことができない。一、関税法の規定により輸入が禁止される物品、規制品、知的財産権を侵害する物品、輸入生鮮農水畜産物、活動植物、保護対象野生動植物及びその製品に該当するもの。二、各件(袋)の総重量が70キログラムを超える貨物。三、非密閉式コンテナで輸入される貨物。輸出入海上急送貨物はすべてX線検査装置による検査を通過するものとする。ただし、貨物の性質がX線照射に適さず、税関の許可を得た場合は、この限りでない。

関連法規条文 - 海運クーリエ貨物通関規則

  • 第96条(第 96 條)
  • 第4条(第 4 條)
  • 第1条(第 1 條)
  • 第2条(第 2 條)
  • 第5条(第 5 條)
  • 第5条の1(第 5-1 條)