中華民国刑法|第 2 條|検察|法律|施行中
第 一 章|法務部|v1.0
最終改正: 2026-03-13
行為後に法律の変更があったときは、行為時の法律を適用する。ただし、行為後の法律が行為者に有利であるときは、行為者に最も有利な法律を適用する。 没収及び人身の自由を拘束しない保安処分は、裁判時の法律を適用する。 処罰又は保安処分の裁判が確定した後、未執行又は執行未了であり、法律の変更によりその行為を処罰せず、又は保安処分を施さないこととなったときは、その刑又は保安処分の執行を免除する。