障害者権益保障法|第 4 條|社会及び家庭|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部|v1.0
最終改正: 2025-08-01
直轄市、県(市)主管機関は、次の事項を掌理する: 一、中央障害者福祉サービス権益保障政策、法規及び方案の執行事項。 二、直轄市、県(市)障害者福祉サービス権益保障政策、自治法規及び方案の企画、制定、宣導及び執行事項。 三、直轄市、県(市)障害者福祉経費の分配及び補助事項。 四、直轄市、県(市)障害者福祉サービスの奨助及び評価の企画及び執行事項。 五、直轄市、県(市)障害者福祉サービス関連専門人員訓練の企画及び執行事項。 六、障害者保護業務の執行事項。 七、直轄市、県(市)管轄区域内の障害者資料統合及び福祉サービス統合の執行事項。 八、直轄市、県(市)障害者福祉機構の設立輔導、監督及び評価事項。 九、民間による障害者福祉サービス参加の推進及び協助事項。 十、その他直轄市、県(市)障害者福祉サービス権益保障の策画及び督導事項。