一覧に戻る

戦時禁制品条例 - 第6条

戦時禁制品条例|第 6 條|軍事|法律|施行中

國防部|v1.0

最終改正: 1955-06-03

内容

次の物件及び材料は、別段の規定がある場合を除き、戦時禁制品としてはならない: 一、患者を医護するための薬品及び器材。 二、船舶内で自用する物件及び材料、又は航行中に当該船舶内の船員及び旅客に必要な物件。 前項第1号にいう薬品及び器材が、第7条に規定する禁運区域及び禁運対象に運送される場合は、軍事上必要なときに徴用することができる。

関連法規条文 - 戦時禁制品条例

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第1条(第 1 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第2条(第 2 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第3条(第 3 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第4条(第 4 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第5条(第 5 條)