戦時禁制品条例|第 6 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 1955-06-03
次の物件及び材料は、別段の規定がある場合を除き、戦時禁制品としてはならない: 一、患者を医護するための薬品及び器材。 二、船舶内で自用する物件及び材料、又は航行中に当該船舶内の船員及び旅客に必要な物件。 前項第1号にいう薬品及び器材が、第7条に規定する禁運区域及び禁運対象に運送される場合は、軍事上必要なときに徴用することができる。