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菸酒管理法 - 第10条

菸酒管理法|第 10 條|国庫|法律|施行中

第 二 章|財政部|v1.0

最終改正: 2017-12-27

内容

菸酒製造業者の設立を申請する場合は、申請書並びに生産及び営運計画表を記入し、中央主管機関に設立許可を申請しなければならず、かつ設立許可を取得した日から起算して2年以内に、工場登記等の証明書類を添付し、中央主管機関に許可執照の核発を申請し、許可執照を取得した後でなければ、産製及び営業をすることができない。 菸酒製造業者設立許可及び許可執照核発の申請手続、添付すべき書類、設立許可を廃止する事由、許可執照の核発、補発及びその他遵守すべき事項の弁法は、中央主管機関が定める。 本条の中華民国103年5月30日改正条文の施行前に、すでに菸酒製造業者設立許可を取得した者について、第1項の2年期限は、改正施行日から起算する。 申請人が第1項又は前項の期限内に許可執照の核発を申請しない場合は、もと取得していた設立許可は失効する。ただし、正当な理由がある場合は、期限満了前に中央主管機関の同意を申請して延長することができ、各回の延長期限は1年を超えてはならず、かつ2回を限度とする。

関連法規条文 - 菸酒管理法

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 菸酒管理法 - 第9条(第 9 條)
  • 菸酒管理法 - 第11条(第 11 條)
  • 菸酒管理法 - 第12条(第 12 條)
  • 菸酒管理法 - 第13条(第 13 條)
  • 菸酒管理法 - 第14条(第 14 條)