菸酒管理法|第 13 條|国庫|法律|施行中
第 二 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
菸酒製造業許可執照には、次の事項を記載しなければならない: 一、業者名称。 二、製品種類。 三、資本総額。 四、総機構所在地。 五、工場の廠名及び所在地。 六、責任者氏名。 七、その他中央主管機関が記載すべきものとして規定する事項。