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菸酒管理法 - 第14条

菸酒管理法|第 14 條|国庫|法律|施行中

第 二 章|財政部|v1.0

最終改正: 2017-12-27

内容

菸酒製造業者が製品種類、工場所在地又は責任者を変更しようとする場合は、中央主管機関の認可を申請しなければならず、かつ変更の日から起算して30日以内に、中央主管機関に許可執照の換発を申請しなければならない。 菸酒製造業者について、業者名称、資本総額、総機構所在地、工場廠名又は前条第7号に定める中央主管機関が記載すべきものとして規定する事項に変更がある場合は、変更の日から起算して30日以内に、中央主管機関に許可執照の換発を申請しなければならない。 菸酒製造業者が前2項の規定により許可執照記載事項変更を行う申請手続、添付すべき書類、許可執照の換発及びその他関連事項の弁法は、中央主管機関が定める。 中央主管機関は、菸酒製造業許可執照を核発又は換発する前に、必要なときは、申請業者の総機構所在地及び工場所在地の直轄市又は県(市)主管機関に人員を派遣させ、違法な菸酒産製の事情の有無を勘査し、かつその申報した生産及び営運計画表に従い、列記された機械設備等が事実に属するかを検査することができる。

関連法規条文 - 菸酒管理法

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 菸酒管理法 - 第9条(第 9 條)
  • 菸酒管理法 - 第10条(第 10 條)
  • 菸酒管理法 - 第11条(第 11 條)
  • 菸酒管理法 - 第12条(第 12 條)
  • 菸酒管理法 - 第13条(第 13 條)