菸酒管理法|第 33 條|国庫|法律|施行中
第 五 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
第31条第1項及び前条第1項に規定する菸酒に表示すべき事項は、中国語で表示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかの事情がある場合は、この限りでない: 一、輸出用である場合。 二、輸入菸酒のブランド名称及びその国外製造業者名称及び住所。 三、第31条第1項第2号又は前条第1項第5号の規定により表示すべき委託製造の国外業者名称及び住所。 輸出用菸酒を国内販売に変更し、又は輸入菸酒を販売するときは、中国語表示を加えなければならない。