菸酒管理法|第 35 條|国庫|法律|施行中
第 五 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
酒販売業者は、酒を小売する場所の出入口又はその他適当な地点に、次の警示図文を明らかに表示しなければならない: 一、飲酒して運転しないこと。 二、18歳未満の者は飲酒を禁止する。 三、本場所は18歳未満の者に酒を販売しない。