税捐稽徴法|第 2 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2021-12-17
本法にいう税捐とは、一切の法定の国、直轄市、県(市)及び郷(鎮、市)の税捐をいう。ただし、関税を含まない。