税捐稽徴法|第 3 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2021-12-17
税捐は、各級政府の主管税捐稽徴機関が稽徴する。必要な場合は代徴を委託することができ、その弁法は行政院が定める。