税捐稽徴法|第 5 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2021-12-17
財政部は互恵原則に基づき、外国政府と税捐の相互免除を取り決めることができ、行政院に報告して核准を受けた後、外交文書交換の方式によりこれを行う。