貨物税条例|第 3 條|租税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2025-12-30
課税貨物が次の各号のいずれかに該当するときは、貨物税を免除する: 一、他の課税貨物を製造する原料として使用されるもの。 二、国外に搬出販売されるもの。 三、展示に参加し、かつ販売されないもの。 四、軍隊慰問のため寄贈されるもの。 五、国防部の認定を経て直接軍用に供される貨物。 前項の免税に関する規則は、財政部がこれを定める。