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貨物税条例 - 第3条

貨物税条例|第 3 條|租税|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2025-12-30

内容

課税貨物が次の各号のいずれかに該当するときは、貨物税を免除する: 一、他の課税貨物を製造する原料として使用されるもの。 二、国外に搬出販売されるもの。 三、展示に参加し、かつ販売されないもの。 四、軍隊慰問のため寄贈されるもの。 五、国防部の認定を経て直接軍用に供される貨物。 前項の免税に関する規則は、財政部がこれを定める。

関連法規条文 - 貨物税条例

  • 菸酒管理法 - 第32条(第 32 條)
  • 貨物税条例 - 第12条(第 12 條)
  • 貨物税条例 - 第1条(第 1 條)
  • 貨物税条例 - 第2条(第 2 條)
  • 貨物税条例 - 第4条(第 4 條)