使用牌照税法|第 4 條|賦税|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2026-01-28
直轄市及び県(市)政府は実際状況に応じ、船舶について使用牌照税の免徴を核定し、財政部に報告して備査することができる。