海関緝私条例|第 3 條|関務|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2018-05-09
本条例にいう貨物の密輸入、密輸出とは、検査を規避し、関税を偷漏し、又は管制を逃避し、税関に申報せずに貨物を国境に輸送して出入させることをいう。ただし、船舶の清倉廃品について、通関申告し査験を受け規定どおり完税したものは、この限りでない。