一覧に戻る

海関緝私条例 - 第3条

海関緝私条例|第 3 條|関務|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2018-05-09

内容

本条例にいう貨物の密輸入、密輸出とは、検査を規避し、関税を偷漏し、又は管制を逃避し、税関に申報せずに貨物を国境に輸送して出入させることをいう。ただし、船舶の清倉廃品について、通関申告し査験を受け規定どおり完税したものは、この限りでない。

関連法規条文 - 海関緝私条例

  • 貨物税条例 - 第12条(第 12 條)
  • 海関輸入税則 - 2(2)
  • 海関緝私条例 - 第1条(第 1 條)
  • 海関緝私条例 - 第2条(第 2 條)
  • 海関緝私条例 - 第4条(第 4 條)
  • 海関緝私条例 - 第5条(第 5 條)