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中国輸出入銀行条例 - 第4条

中国輸出入銀行条例|第 4 條|国庫|法律|施行中

財政部|v1.0

最終改正: 2015-07-01

内容

本行は、次の業務を経営する。 一、輸出機械設備及びその他資本財に必要な代金又は技術サービス費用の保証及び中長期融資を辦理すること。 二、輸出業者が重要原料の供給を掌握し、又は外販を拡大するため対外投資に従事する場合、並びに工程機構が国外工程を請け負う場合に必要な資金及び契約責任の保証及び中長期融資を辦理すること。 三、輸出業者がその外販に関係する原料、器材、部品を輸入するために必要な代金の保証及び中期融資を辦理すること。 四、輸出業者の短期融資の保証を辦理すること。 五、金融監督管理委員会が核准した輸出保険を辦理すること。 六、国内外市場調査、信用調査、諮詢及びサービス事項を辦理すること。 七、その他金融監督管理委員会が核定して辦理する業務。

関連法規条文 - 中国輸出入銀行条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 中国輸出入銀行条例 - 第1条(第 1 條)
  • 中国輸出入銀行条例 - 第2条(第 2 條)
  • 中国輸出入銀行条例 - 第3条(第 3 條)
  • 中国輸出入銀行条例 - 第5条(第 5 條)
  • 中国輸出入銀行条例 - 第6条(第 6 條)